不動産売買にかかる仲介手数料について
こんにちは。今年の8月9月は雨が多くて嫌になりますね。
さて、今回は不動産仲介時にかかる仲介手数料のお話です。
仲介手数料とは、土地や建物の売買を仲介させて頂いた際の成功報酬として私共不動産業者が頂戴するのが仲介手数料です。
お客様と不動産売却の媒介契約を行うと、不動産業者は様々な営業活動を開始致します。
物件のチラシ作成、ネット広告掲載、役所調査、現地調査、物件案内、活動報告、契約書類作成等行い、契約が整いすべてのお引渡しが完了致しましたら成功報酬としてご請求させて頂いております。
つまり様々な活動を行っても成約しない限りは仲介手数料は発生致しません。
不動産会社が受け取る仲介手数料には、宅建業法により定められた決まりがあります。
仲介手数料は以下のように定められています。
物件価格(税抜)
200万円以下 物件価格(税抜)×5%+消費税
200万円超~400万円以下 物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超 物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
例:物件価格1000万円×3%+6万円+10%消費税=396,000円
となっております。
上記以上の仲介手数料を請求することは宅建業法違反となります。
また、成功報酬ですので、お支払い頂くタイミングとしましては、所有権移転手続きを済ませ、物件代金が買主様より売主様にお支払いが完了したタイミングでの仲介手数料のご請求となります。
この仲介手数料のご案内は、媒介契約締結時にもご説明を行っておりますが、売主様におかれましては、仲介手数料につてご理解頂き、より安心な売買手続きに臨んでいただければと思います。