不動産売却時の仲介手数料について
こんにちは。
さて、本日はタイトルにもあります「不動産売却時の仲介手数料について」のお話を致します。
目次
1.仲介手数料 金額
2.不動産売却時の不動産業者の作業と責任
1.仲介手数料 金額
こちらは報酬最高限度が国土交通省の定めに良り決まっております。
・売買価格200万円以下×5%
・売買価格200万円超~400万円以下×4%+2万円
・売買価格400万円超×5%+6万円
各別途消費税
という計算式があり、仲介手数料はこちらに沿って算出されます。
例えば、売買価格1000万円の場合、1000万円×3%+6万円=360,000円
仲介手数料360,000円(税別)となります。
弊社の仲介手数料ご請求のタイミングですが、残金清算と所有権移転を行う決済のタイミングで
ご請求申し上げます。
決済のタイミングは、売買仲介を行う際には一番最後の全ての業務が完了した段階となります。
なので、売買金額の入金があってからの仲介手数料のお支払いとなりますので手数料を先払いといったことはありません。
仲介手数料が決済のタイミングとなっておりますので、成約にならなければ何組ご案内の手間をかけても一円にもならないとも言えます。
これは不動産業者によっては1組の案内作業に〇〇円といった決まりがあったりと、不動産業者や地域慣例によっても異なるケースもあるようです。
2.不動産売却時の不動産業者の作業と責任
不動産売却に際して仲介業務を行わせて頂く際には、不動産業者には多様な業務と責任が課されます。
作業順に例を挙げますと次のような内容です。
業務としては、対象不動産の現地調査及び役所調査・査定金額算出・不動産販売広告・案内・申し込み書取付・売買契約書類作成・司法書士、金融機関等調整・物件引き渡し・売主様買主様との調整などです。
責任としては、物件調査及び重要事項説明で不備のない説明責任を負います。
また、取引を安全確実に進行する責任を負います。
販売に際して1週間で販売できる物件も1年かかる物件も行うことは同じですが、手間は同じです。また、物件売買価格が100万円でも1億円であっても手間は同じです。
上記の業務は文字にすると簡単そうな内容に見えるかもしれませんが、そこはしっかりと不動不動産取引を学び、経験を重ねているからこその判断や作業も含まれております。
不動産売却での個人間売買にはなにかとトラブルもつきものですので、売主も買主も決まっている場合にも契約書類作成の作成と決済までの案内を依頼される場合も多くあります。
不動産業者は様々なケースを経験しておりますので、不動産に関する事柄であればお気軽にご相談お頂ければよいかと思います。
弊社では引き続き佐久市、御代田町、小諸市及び周辺市町村での不動産売却物件を募集しております。
もちろん不動産査定は無料で行っております。
土地や中古住宅の不動産売却のご相談は佐久・御代田不動産売却センターまでお気軽にご相談ください。