農地転用許可について
日々の雑事にかまけて投稿が随分と久しぶりになってしまいました。
最近は土地や中古住宅の仲介業務も、新規物件を登録しても1~2週間で成約というケースも珍しくなく、むしろその方が多いような状況が続いております。
不動産活用をご検討中の方も今が売り時かもしれませんよ。
さて、そのような状況の中で、佐久市御代田町の一つの特徴かもしれませんが、土地売却する際に必要となってくる手続きに「農地転用の手続き」があります。
農地とは、現在農地として使用されている土地です。実際には登記地目が「畑」や「田」になっている土地を指すことも多いのですが、そのような農地を売買する際には農地法に基づく許可が必要となります。
佐久市や御代田町で土地の売買となると「農地」である場合も多く、必ずこの農地転用許可を行うことになります。
農地の土地売買を行う際に一般的に行われるのが転用目的権利移動である農地法5条申請と呼ばれる手続きを行います。
これは、売り出されている土地は農地だけど、土地を買った人は自宅を建てる。といったような、農地を農地以外の目的で使用するために行われる売買の際に行う手続きを指します。
土地の売買契約を行った後に、農地転用の申請を行いますが、自分で申請を行うというよりは、一般的には行政書士さんに依頼して手続きを行ってもらいます。
また、このような農地の売買契約では、農地転用許可が下りることを条件とする特約を附します。(停止条件特約といいます)
これを契約書に記しておくことで、万一に農地転用許可が下りなかった際には売買契約を白紙解除できるとする内容で、買主様を守るための特約です。
また、農地転用許可は毎月締切日が決められており、佐久市と御代田町では毎月15日(12月は一週間程早い締切となります)となります。15日に間に合わなければ次月の申請となります。農地法5条の申請では、15日締め切りで、翌月20日頃に転用許可の可否の連絡がきます。
このようなシステムとなっていますので、農地転用許可を必要とする契約の場合には、契約・農地転用申請・許可・決済といった手順となるので、契約から決済まで約2ヵ月程度かかります。
このように、通常の宅地や雑種地の売買より時間と少々の手間を要しますが、必要なお手続きとなりますので、売主様・買主様双方にご協力頂きながら手続きを進めていきます。
農地のご売却をご検討の方がいらっしゃいましたら、実務経験豊富な弊社に是非ご相談くださいませ。